【ヤマ当て】社労士試験 選択式予想問題と解説 2022年度(令和4年度)

社労士試験 選択式問題のヤマ当て、全科目基準点割れ回避・救済なしでの合格ライン必達!

健康保険法 2022年度選択式予想問題 出題確率1位

■予想問題 出題予想度★★★★★

1.国庫は、【 、 】の範囲内において、健康保険事業の事務(【 金等、 金等及び 金並びに 金】の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を【 】する。
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における【 】を基準として、【 】が算定し、概算払をすることができる。
国庫は上記費用のほか、協会管掌保険の事業の執行に要する費用のうち、保険給付に要する費用の額並びに【 金】の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(【 金】がある場合には控除した額)に【 分の 】を乗じて得た額を【 】する。 (法151〜154条)

2.「介護保険第2号被保険者」ときたら【 】健康保険組合、「退職被保険者」ときたら【 】健康保険組合

3.協会は、協会管掌保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該【 の 及び に関する 】を実施するとともに、【 の の 】その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な【 】を行うものとする。(法181条)

4.厚生労働大臣は、保険医療機関等に関する定めをしようとするときは、【 に 】する。保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、【 に 】する。

5.【 】は、【 】及び特定保健指導を行うものとするほか、【 】等以外の事業であって、【 、 及び 並びに 及び の 】に係る被保険者等の【 】についての支援その他の被保険者等の【 の 】のために必要な事業を行うように努めなければならない。(法150条) 

■正答

1.国庫は、【毎年度、予算】の範囲内において、健康保険事業の事務(【前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金】の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を【負担】する。
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における【被保険者数】を基準として、【厚生労働大臣】が算定し、概算払をすることができる。
国庫は上記費用のほか、協会管掌保険の事業の執行に要する費用のうち、保険給付に要する費用の額並びに【前期高齢者納付金】の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(【前期高齢者交付金】がある場合には控除した額)に【1000分の164】を乗じて得た額を【補助】する。 (法151〜154条)

2.「介護保険第2号被保険者」ときたら【承認】健康保険組合、「退職被保険者」ときたら【特例】健康保険組合

3.協会は、協会管掌保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該【事業の意義及び内容に関する広報】を実施するとともに、【保険料の納付の勧奨】その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な【協力】を行うものとする。(法181条)

4.厚生労働大臣は、保険医療機関等に関する定めをしようとするときは、【中央社会保険医療協議会に諮問】する。保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、【地方社会保険医療協議会に諮問】する。

5.【保険者】は、【特定健康診査】及び特定保健指導を行うものとするほか、【特定健康診査】等以外の事業であって、【健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防】に係る被保険者等の【自助努力】についての支援その他の被保険者等の【健康の保持増進】のために必要な事業を行うように努めなければならない。(法150条) 

■解説・予想背景
実は一番予想が立てにくいのが健保。難しい出題はほとんどされていないが、それゆえ救済は望みにくいのでまんべんなくカバーしたい。
強いて言えば、択一で聞きにくい(際どいマルバツ問題を作りにくい)ということで、保険給付以外から出ることが多い。
数字(特に金額)・当月か翌月か・協会か組合か、といったよくある論点や、
「〇〇基準額」が給付なのか自己負担なのか、といった基本的な引っ掛けポイントにハマらないようにしたい。
1問目は、国庫の負担。ベタだが「選択式で聞きやすく、択一式で聞きにくい」というとここが抜かれやすい。
2問目は、予想問題の体をなしていないが結局はそこで判断するでしょ?ということで簡易的な設問にした。本番では修飾語句が長くなるだろうが上記を見極めて判断したい。
3問目の「協力」、4問目の「諮問」あたりは、他科目であればいかにも抜かれそうなワード。中医協・地医協は近年ニュースでも見かけることが増えたので抑えておきたい。
5問目は保健事業・福祉事業で、こちらも択一だとなかなか問題が作りにくいので選択式で狙われそう。特に「自助努力」「健康の保持増進」なんかはなかなかお目にかからない字面なのでいかにも匂う。
ちなみに「及び」と「並びに」が飛び交う空欄になってしまったので、使い分けについて簡単に触れておきたい。
まず大前提として、「及び」がANDで、「又は」はOR。
つまりラーメンの具は「メンマ、チャーシュー、及び海苔」だし、スープは「醤油、塩又は味噌」になる。なので労基法5章の題は「安全及び衛生」だが、条文表現だと「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として〜」となる。
そして、単独ではANDは「及び」だが、もう一つ大きいカテゴライズだと「並びに」に、そして単独ではORは「又は」だが、もう一つ大きいカテゴライズだとは「若しくは」になる。
つまり、ラーメンとチャーハンを食べた人の胃袋の中は「メンマ、チャーシュー、海苔及び麺、並びに卵及び米」になる。
昼食をバーミヤンかマックで悩んでいる人の食事の選択肢は「ラーメン、チャーハン又は天津飯若しくはハンバーガー又はチーズバーガー」になる。
使う頻度の高いものほど文字数のコンパクトな「及び」「又は」を使っていると考えると分かりやすい。選択式の最後の1点が、接続詞のおかげで選択肢の1つを消せでもしたら儲けもの、ということで覚えて損はない。