【ヤマ当て】社労士試験 選択式予想問題と解説 2022年度(令和4年度)

社労士試験 選択式問題のヤマ当て、全科目基準点割れ回避・救済なしでの合格ライン必達!

雇用保険法 2022年度選択式予想問題 出題確率1位

■予想問題 出題予想度★★★★★

1.政府は、被保険者等に関し、【 の 、 の 、 の その他 の 】を図るため、雇用安定事業を行うことができる。
また政府は、【 の 】を通じて、被保険者等の【 を し、及び させることを 】するため、能力開発事業を行うことができる。
政府は雇用安定事業と能力開発事業の一部を【 】に行わせるものとする。
政府は、【 】事業として、【 】訓練を行う者に対して助成を行うこと及び【 】に対して、【 】給付金を支給することができる。(法63・64条)

2.高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して【 月】に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に相当する額(【 額】)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に支給する。ただし、当該【 月】に支払われた賃金の額が、【 額】以上であるとき等はこの限りではない。 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者には以後、【 】は支給しない。(法61条)

3.雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【子を養育】するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、【労働者の生活及び雇用の安定】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の【職業の安定に資する】ため、【失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進】を図ることを目的とする。 能力開発事業の一部は、【都道府県知事】が行うことができる。(法1・2条) 

 

■正答

1.政府は、被保険者等に関し、【失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定】を図るため、雇用安定事業を行うことができる。
また政府は、【職業生活の全期間】を通じて、被保険者等の【能力を開発し、及び向上させることを促進】するため、能力開発事業を行うことができる。
政府は雇用安定事業と能力開発事業の一部を【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】に行わせるものとする。
政府は、【能力開発】事業として、【認定職業】訓練を行う者に対して助成を行うこと及び【特定求職者】に対して、【職業訓練受講】給付金を支給することができる。(法63・64条)

2.高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して【支給対象月】に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に相当する額(【みなし賃金日額】)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に支給する。ただし、当該【支給対象月】に支払われた賃金の額が、【支給限度額】以上であるとき等はこの限りではない。 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者には以後、【高年齢雇用継続基本給付金】は支給しない。(法61条)

3.雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【子を養育】するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、【労働者の生活及び雇用の安定】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の【職業の安定に資する】ため、【失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進】を図ることを目的とする。 能力開発事業の一部は、【都道府県知事】が行うことができる。(法1・2条)

 

■解説・予想背景

近年、トリッキーな出題はなくオーソドックスな傾向の雇用保険法。だが油断できないのは、労災同様、単一トピックからまとめて5問出題されることも珍しくないことだ。

1問目には雇用保険2事業を掲載した。R3の労働一般・選択で助成金が出題されたが、この伏線としてR2の雇用保険法・択一でも助成金名は出題されていた。コロナによる臨時措置は出題範囲外とは言え、雇用調整助成金の申請が社労士業務の中でも激増しており、助成金は無視できない観点になっている。雇用保険と労働一般はこれまでも、近いテーマが若干リンクしながら出題が続くこともあり、出題確率1位とした。

ちなみに2事業関連の過去問としては、H29に「(2事業は)被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう〜」という条文から、「職業の安定」「労働生産性」が抜かれて出題されている。「労働生産性」は消去法でも解けそうな設問構成だったが、「職業の安定」はダミー選択肢に「職業生活の安定」を入れているなど、一字一句知らなきゃ解けない問題であった。この設問自体、直前のH28で目的条文から「生活及び雇用の安定」「福祉の増進」を抜いており、この流れでの出題ではあるが、ともかく各条文における「目的」も正確に押さえておきたい。

2問目には高年齢雇用継続給付を掲載した。こちらもR2の労働一般・選択に続く「シニア」関連。高年齢者雇用安定法の改正による70歳までの就業機会確保の文脈もあり、高年齢トピックは要注意だろう。

なお雇用保険の選択式問題では、
・数字(特に日数 × 引き続きor通算)
・宛先(所長・署長・局長 単独or複数)
あたりの出題が多い。
実務でも重要になってくる部分ゆえの出題であろうが、「だいたい1ヶ月くらい」ではなく、ここでは「30日」なのか「31日」なのか「28日」なのか、未満なのか以上なのかはしっかり抑えておきたい。

3問目は目的条文。ここしばらく出題がされていないのでそろそろ出題されてもおかしくなく、もし出題されると消去法では解けない設問になる可能性が高いので、一字一句暗記したい。また都道府県知事の能力開発事業も要注意。

なお出題確率2位以降としては、5問が抜ける重めのトピックとしては「特定受給資格者・特定理由離職者」(要件と支給制限期間をセットで5問を予想)・育児休業給付(「特例基準日」「休業開始日賃金日額」「支給単位期間」などを紛らわしい単語と混ぜ込んだり、介護休業給付との混同を狙った設問を予想)などが予想される。
失業期間にウーバーイーツを運ぶ人もおり、単発で就業手当(基本手当日額の10分の3)が1問出題されるのもあり得そうだ。