【ヤマ当て】社労士試験 選択式予想問題と解説 2022年度(令和4年度)

社労士試験 選択式問題のヤマ当て、全科目基準点割れ回避・救済なしでの合格ライン必達!

労災保険法 2022年度選択式予想問題 出題確率1位

■予想問題 出題予想度★★★★★

1.政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の【 の 】で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する【 の 】を取得する。この場合において、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その【 の 】で保険給付を【  】。控除を行う期間については、災害発生後【 】年以内に【 の 】労災保険給付であって、災害発生後【 】年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、災害発生後【 】年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後【 】年以内に支払うべきものを限度とする。(法12条)

2.労働者又は遺族が労災保険給付を受けるべき場合であって、同一の事由について、事業主から損害賠償を受けることができるとき、事業主は、一定の限度で、その損害賠償の【  】。 この規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、保険給付が行われたときは、事業主は、一定の限度で、損害賠償の【  】。 また労働者又はその遺族が、事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、政府は、【 を経て が定める 】により、その価額の限度で、保険給付【  】。(法附則64条)

3.政府は、労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
・【 及び 】に関する施設の設置及び運営その他被災労働者の【  を 】するために必要な事業
・被災労働者の【 の 】、被災労働者の受ける【 の 】、その遺族の【 の 】、被災労働者及びその遺族が必要とする【  による 】その他事業
・【 の 】に関する活動に対する援助、【 】に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
また政府は社会復帰促進等事業のうち一部を、【 】に行わせるものとする。(法29条)

4.家内労働者及びその【 】が労災保険への特別加入を認められるには、原則として年間【 】日以上その業務に従事し、1日の就労時間が平均【 】時間以上と見込まれることが必要である。

 

■正答

1.政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の【価額の限度】で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する【損害賠償の請求権】を取得する。この場合において、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その【価額の限度】で保険給付を【しないことができる】。控除を行う期間については、災害発生後【7】年以内に【支給事由の生じた】労災保険給付であって、災害発生後【7】年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、災害発生後【5】年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後【5】年以内に支払うべきものを限度とする。(法12条)

2.労働者又は遺族が労災保険給付を受けるべき場合であって、同一の事由について、事業主から損害賠償を受けることができるとき、事業主は、一定の限度で、その損害賠償の【履行をしないことができる】。 この規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、保険給付が行われたときは、事業主は、一定の限度で、損害賠償の【責めを免れる】。 また労働者又はその遺族が、事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、政府は、【労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準】により、その価額の限度で、保険給付【をしないことができる】。(法附則64条)

3.政府は、労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
・【療養及びリハビリテーション】に関する施設の設置及び運営その他被災労働者の【円滑な社会復帰を促進】するために必要な事業
・被災労働者の【療養生活の援護】、被災労働者の受ける【介護の援護】、その遺族の【就学の援護】、被災労働者及びその遺族が必要とする【資金の貸付けによる援護】その他事業
・【業務災害の防止】に関する活動に対する援助、【健康診断】に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
また政府は社会復帰促進等事業のうち一部を、【独立行政法人労働者健康安全機構】に行わせるものとする。(法29条)

4.家内労働者及びその【補助者】が労災保険への特別加入を認められるには、原則として年間【200】日以上その業務に従事し、1日の就労時間が平均【4】時間以上と見込まれることが必要である。

 

■解説・予想背景

結論から言うと、来年の労災は難化と予想する。

労災は、これまでの傾向で言うと選択式はひねりのない簡単な問題が中心であった。そもそも特殊な用語がそこまで多くなく、事例を中心に択一は作問しやすいが選択式はなかなか程良い難易度で単語を抜きにくい性質があった。
そんな中でR3は若干の不親切な設問も混じった。前半は目的条文からの出題ということで5問通しての難易度は低いが、なんとか平均点を下げたい「むしゃくしゃ」を感じているので次回の試験は炎上すると読んでいる。

更に怖いのが、労災は1つのトピックから5箇所を抜いてくる出題傾向が他科目より低く、苦手トピックが登場すると雪だるま式に失点するリスクもあるのが怖い。

上記の背景から、「複数箇所の穴を空けられる、ある程度重いトピック」で、かつ難易度を上げるという観点で上記の予想問題を掲載した。
1問目は代位取得・控除、2問目が事業主からの損害賠償との調整。両者は混同しやすいし、「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準」はかなりイレギュラーで、些細な入れ替えで難易度の高い設問も作りやすい。
あとは労基を見習って、判例(もしくは裁判例)からの出題によって難易度を上げる可能性も十分あると思う。「判例を知っていないと解けない」レベルであれば合否には影響しないだろうが、「判例を知らなくてもよく考えれば解ける」ような際どい出題になると合否を決する1問になる可能性もある。
息抜き程度でも、公的機関の出している本トピックの記事は見てみるのが良いかもしれない。

https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/07/72.html

また3問目は、社労士試験大好きの特別加入。これまでも択一式ではかなりマニアックな出題がされたこともあり、細かい要件からの出題がなされても全く驚かない。

厚労省のサイトにはイラスト付きで以下のパンフレットが掲載されているので、目を通して理解を深めたい。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8-03.pdf

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

息抜きも兼ねてパンフレットには目を通し、
「特定農作業従事者は300万か2ヘクタール、サイロの中は酸素欠乏になって危なそう」
「指定農業機械は、耕運機や農薬散布の無人航空機も入る。」
「家内労働者は、仏壇や陶磁器作りや機織り」
一人親方のいう『原状回復』には除染作業も含まれる」など広く抑えておきたい。

大幅な難化は十分に想定できるので、難問・奇問にもある程度備えておくと本番でも余裕が生まれるだろう。
それでもし「スライド制は毎月勤労統計をもとに」「算定基礎年額は、給付基礎日額×365×100分の20 を超えるならその額、上限150万円」などの基礎レベルが抜かれたらそれはそれで一安心。択一も難化が顕著なので、努力は無駄にはならないだろう。