【ヤマ当て】社労士試験 選択式予想問題と解説 2022年度(令和4年度)

社労士試験 選択式問題のヤマ当て、全科目基準点割れ回避・救済なしでの合格ライン必達!

労働一般(労一) 2022年度選択式予想問題 出題確率1位

■予想問題 出題予想度★★★★★

1.高年齢者雇用安定法は、定年の引上げ、【 】制度の導入等による高年齢者の【 の の 】、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する【 の の 】等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の【 の その他 の 】を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
なお同法において「高年齢者」とは【 】歳以上の者をいい、「高年齢者等」とは求職者である中高年齢者(【 】歳以上の者)や中高年齢失業者等(【 歳以上 歳未満】の失業者等)も含まれる。
シルバー人材センターの指定は【 】が行う。

2.職業安定法は、労働施策総合的推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が【 の の かつ な 】に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその【 に する に 】を与え、及び【 に な を 】し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(法1条)

3.最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、【 の の 、 の 及び の な の 】に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
地方最低賃金審議会は【 】におかれ、都道府県労働局長の【 】に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、必要な事項を【 に 】することができる。(法1・21条) 

 

■正答

1.高年齢者雇用安定法は、定年の引上げ、【継続雇用】制度の導入等による高年齢者の【安定した雇用の確保の促進】、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する【就業の機会の確保】等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の【職業の安定その他福祉の増進】を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
なお同法において「高年齢者」とは【55】歳以上の者をいい、「高年齢者等」とは求職者である中高年齢者(【45】歳以上の者)や中高年齢失業者等(【45歳以上65歳未満】の失業者等)も含まれる。
シルバー人材センターの指定は【都道府県知事】が行う。

2.職業安定法は、労働施策総合的推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が【労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整】に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその【有する能力に適合する職業に就く機会】を与え、及び【産業に必要な労働力を充足】し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(法1条)

3.最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、【労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保】に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
地方最低賃金審議会は【都道府県労働局】におかれ、都道府県労働局長の【諮問】に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、必要な事項を【都道府県労働局長に建議】することができる。(法1・21条) 

 

■解説・予想背景
最大の鬼門、労一。
しかし過去問を振り返ると、統計関連の用語の出題がポツポツと出てからのR2(5問全部が統計名称)、などある程度の流れはあるので恐れすぎずに立ち向かいたい。
R3で言うと、助成金名称を選ばせる問題が2問含まれ、度肝を抜かれた人も多かっただろう。正答率も低かったため、今後もこのテーマの出題が続く可能性は高い。
というのも、コロナ禍での雇用調整助成金をはじめ、助成金まわりは社労士の業務として注目度を増している。また「就職氷河期世代」を含む中高年というトピックも今後、重要性を増していくと考えられるからだ。
※これまでで言うと「女性」や「外国人」がテーマとして何年か連続で出ることがあった。多くの社労士が相対する中小企業の経営者が、一昔前であれば「女なんか雇えないよ、寿退社されたら困るからね」という時代から「女性にも活躍してもらわないとね、そういう時代だよね」くらいには、「わかっちゃいるけど」くらいには進んだ。外国人就労関連も、コロナ影響でイレギュラーな時期が続く中だと出題もしにくく、「高齢化(シニア活用)」での出題が続くのが一番考えやすいだろう。

そうした理由から、1問目は高年齢者雇用安定法を掲載した。何が穴で抜かれるかは特に読めないのが労一だが、出題確率でいったら目的条文や主要条文の表現を抑えておくのが肝心だろう(こうした問題が出題されると正答率はある程度高くなるため、救済の可能性も低く基準点割れが見えてきてしまう)。
ちなみにこのR3の出題は突拍子もないものかというとそうでもなく、R1には職業能力開発促進法から技能検定による「技能士」という資格名と、さらにこの検定の受検料が減額になるのは「35歳」未満だという絶妙に気味の悪い出題があった。
この技能検定とは、造園・時計修理・とび・左官など、いわゆる「手に職」系のスキルを検定で認定するもので、35歳未満という年齢は「匠の技の伝承」についての設問ということでもあるから、広い意味では「高齢化」トピックだと言える。

2問目には職業安定法を掲載した。択一での数字引掛けの設問が多い法律だったが、役割の変化に伴い、意義そのものを問いかける目的条文の選択出題も十分に考えられると予想している。

最後の3問目は最低賃金法。H29の「働き方改革実行計画」で 「年率3%程度を目途に引き上げ、全国加重平均が1000円になることを目指す」とされ、直近は言わば政府主導での引き上げが続いている。厚労省のサイトでもわざわざ小綺麗な特設ページを設けてPRしている。

pc.saiteichingin.info

最低賃金特設サイトで大々的に載っている、「業務改善助成金」と「働き方改革推進支援センター」も必ず抑えておきたいキーワードだ。
ちなみに最低賃金法を持ってきた理由として、中央最低賃金審議会の会長である藤村博之教授が試験委員に名を連ねていることも無視できない。
藤村教授の研究テーマは、「産学連携による若年層育成」「管理職育成のあり方」「高齢者雇用」「労働組合の役割強化」だそうで、労働組合労働協約あたりも「出題確率2位」編で取り上げたい。