【ヤマ当て】社労士試験 選択式予想問題と解説 2022年度(令和4年度)

社労士試験 選択式問題のヤマ当て、全科目基準点割れ回避・救済なしでの合格ライン必達!

労働基準法 2022年度選択式予想問題 出題確率1位

■予想問題 出題予想度★★★★★

1.労働基準法において「使用者は前借金その他労働することを【 とする の 】と賃金を相殺してはならず、また【 に して】貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」とされている。

2.使用者は、労働者が【 、 、 】その他非常の場合の費用に充てるため請求する場合においては、支払期日前であっても【 の 】に対する賃金を支払わなければならない。

3.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が【 の 分の 】を超え、総額が【一 における賃金の の 分の一】を超えてはならない。

4.使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の【 、 及び の 】に必要な措置を講じなければならない。

5.労働基準法において「労働基準監督は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に【 】し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して【 】を行うことができる。また、この法律違反の罪について、【 に規定する の職務】を行う」とされている。

 

■正答

1.労働基準法において「使用者は前借金その他労働することを【条件とする前貸の債権】と賃金を相殺してはならず、また【労働契約に附随して】貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」とされている。(法17・18条)

2.使用者は、労働者が【出産、疾病、災害】その他非常の場合の費用に充てるため請求する場合においては、支払期日前であっても【既往の労働】に対する賃金を支払わなければならない。(法25条)

3.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が【平均賃金の一日分の半額】を超え、総額が【一賃金支払期における賃金の総額の十分の一】を超えてはならない。(法91条)

4.使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の【健康、風紀及び生命の保持】に必要な措置を講じなければならない。(法96条)

5.労働基準法において「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に【臨検】し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して【尋問】を行うことができる。また、この法律違反の罪について、【刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務】を行う」とされている。(法101・102条)

 

■解説・予想背景

3問が出題される労基法。長らく1判例から3箇所が抜かれていたが、直近は「条文から1箇所・判例から2箇所」が定着しつつある。判例は比較的新しいトピック(直近5年ほどの判例、もしくは判例自体は昭和であっても話題としては最近よく聞く話題に関連するもの)が目立つ。

※R3の固定残業代については判例自体も令和のもの。R2のトラック運転手の労働者性についても平成8年の判例だが、フリーランスが拡大する昨今ではかなりホットなトピックであると言える。

その反動か、空欄「A」にあたる出題論点はかなり渋い、やや化石化したトピックも見受けられる。出題者の思惑として、近年でよく話題になる観点はアンテナを高く張って深く理解をしておいて欲しいし、一方で最近は話題になりにくい条文もしっかりとカバーしておけよ、という姿勢が感じられる。

また労基法の選択式試験では、前年度の試験の論点に関連した設問が見られる頻度も高い。

そうした背景を考えると、R3で出題された、法16条「賠償予定の禁止」における「身元保証人」をなんとも意味深長である。本設問は消去法で解きやすかったが、17・18条あたりは特に要注意に感じられ1問目に掲載した。また「労働者の家族」関連で25条や、「制裁・賠償」関連で91条も「匂う」ので2・3問目に掲載した。

また、今どきあまり聞かない「寄宿舎」まわりやも臭いので4問目に。カトク(過重労働撲滅対策班)による大手企業の送検もたまにニュースを賑わう中、労働基準監督官という存在そのものも基礎として問われそうなので5問目に掲載した。

ちなみにその他で言うと、とりたてて出題確率が高いと読んでいる訳ではないが「〇〇期間」「〇〇時間」などのワードは作問者としては作りやすいし、正確に暗記していないと答えを導き出すのが難しいので要注意。

学習の際、「対象期間」「特定期間」「精算期間」や、「限度時間」「健康管理時間」が出てきた際には注意深く読み、ここを空欄で抜かれても他の単語と混同しないように注意されたい。「換算率」も、他のそれっぽい単語と混ぜ込みやすいので要注意。

「カトク」に興味を持った方には以下のリアリティ小説もオススメ。息抜きにどうぞ。